タガメ販売禁止


2019年12月25日、環境省から特定第二種国内希少野生動植物種にタガメが指定されました。
特定第二種国内希少野生動植物種は2018年6月に施行され、販売目的での捕獲や譲渡しなどを規制するもので、指定されるのはタガメの他に、トウキョウサンショウウオ、カワバタモロコの計3種。特定第二種国内希少野生動植物種への指定は今回が制度創設以来初の事で、本年2月10日に施行されます。
ただ、個人的に趣味で捕獲、飼育するのは可能のようです。
「え〜? それはいいんだ?」
というのが率直な感想ですが、このような少し緩い規制の方が指定しやすいという所なのでしょうか。
私はこの情報を先ほど知りましたが、指定から僅か1ヶ月半で施行されるとは早急な印象を受けます。
それほど危機的な状況になっているという表れなのでしょう。
タガメも絶滅危惧II種に指定されている生き物ですが、上記のような特別な規制がかけられる以前は、そこまでの危機感を感じる事がありませんでした。
それはニホンザリガニにも言える事で、
「とはいえ、場所によっては生息数が多い」などの情報や、
「販売、譲渡しなどの規制もされてない」
という現状から、ニホンザリガニに対する危機感が緩くなっていました。
しかし今回、タガメが規制の対象になった事で、絶滅危惧種に指定される事の重大さを再認識したのと同時に、遅かれ早かれニホンザリガニも例外なく、これの対象になると容易に想像できました。
私が販売目的として取り組んでいる「青麗」の繁殖確立も、その達成を待たずして規制される可能性が高いです。
でも、例え販売する事が出来なくなったとしても、私はニホンザリガニの繁殖を止める事はありません。
今後、どのような規制がかかるか分かりませんが、これからもずっとニホンザリガニを追求して行きたいと思っています。
                                    photosku.com        

ニホンザリガニ研究所

ニホンザリガニの飼育、繁殖。北海道と東北の一部にのみ生息している絶滅危惧種。特に青いニホンザリガニはとても希少です。 2008年より、飼育を開始。これまでの飼育、繁殖を通じて感じた事や発見した事を綴っています。

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